住宅ローンにまつわる税額控除
不動産購入をした場合、一定の要件のもとに税金の控除が受けられます。
社会保険や扶養控除などとは課税標準から控除し、控除したあとの課税所得金額に対して税率をかけ収める税額が決まります。
それに対して住宅借入金等特別控除は、社会保険等の控除を全てされた課税所得金額から算出された税額から年末ローン残高を基に算出した額が控除されます。また、所得税からは控除しきれない分に関しては翌年度の住民税からも控除されます。(控除しきれなかった分全額ではない。)
税金は課税されるときは何もしなくても課税されますが、控除に関しては確定申告や年末調整などの手続きをしなければ控除されない仕組みです。税法は時とともに更新されていきます。情報や知識を確認し、控除を受けられるものは手続きをして、控除された分はライフプランにあわせた活用ができたらよいのではと思います。
住宅借入金等特別控除
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合に一定の要件のもとに、住宅ローン等の年末残高の合計額を、所得税額から控除できます。
住宅借入金等特別控除の適用要件
- 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
- 合計所得金額が、3千万円以下であること。
- 住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
- 新築又は取得のための借入金(ローン)が10年以上の返済期間があること。
- 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
住宅借入金等特別控除の控除額
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します。
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算(控除限度額) | 各年の控除限度額 |
平成21年1月1日〜平成22年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目 年末残高等×1% | 50万円 |
平成23年1月1日〜平成23年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目 年末残高等×1% | 40万円 |
平成24年1月1日〜平成24年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目 年末残高等×1% | 30万円 |
平成25年1月1日〜平成25年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目 年末残高等×1% | 20万円 |
平成26年1月1日〜平成33年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目 年末残高等×1% | 40万円 ※(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は20万円 |
※(注)「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
 認定長期優良住宅又は、 認定低炭素住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供し適用要件を満たしている場合は、その居住の用に供した年以後10年間の各年分の所得税の額から、計算した住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。
居住の用に供した年 | 控除期間 | 各年の控除額の計算 | 各年の控除限度額 |
平成21年6月4日〜平成23年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目年末残高等×1.2% | 60万円 |
平成24年1月1日〜 平成24年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目年末残高等×1% | 40万円 |
平成25年1月1日〜 平成25年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目年末残高等×1% | 30万円 |
平成26年1月1日〜 平成33年12月31日まで | 10年 | 1年目〜10年目年末残高等×1% | 50万円 ※(注)住宅の取得等が特定取得以外の場合は30万円 |
認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける場合には、この認定住宅の新築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
低炭素構築物に該当する家屋については平成24年12月4日から対象。
低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋については平成25年6月1日から対象。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるには手続きが必要です。
給与所得者の方は
最初の年分は自分で確定申告をします。確定申告書に必要事項を記載、必要書類を添付して管轄の税務署に提出します。提出方法は直接出向く、郵送またはe-taxを利用すれば自宅のPCからも可能です。
2年目分からは年末調整でことが足ります。会社から年末調整の書類提出を求められたときに、一緒に必要な書類を添付して提出します。
自営業・フリーランスの方は
確定申告時に申告書に必要事項を記載し、書類を添付して申告します。
2年目以降も同様です。