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物件購入代金以外にかかる費用

物件購入代金以外にかかる費用

不動産を購入するとき、物件代金以外にも税金だったり、手数料だったりと支払う費用があります。不動産は大きな買い物な為、かかる費用も無視できない金額です。購入後の負担にならないように、概算でもどのくらいの金額になるかを確認することが大切です。
ここではご紹介していませんが、投資物件の場合、かかるコストによって純利回りがどのくらいになるのかなども把握しておきたいポイントです。
購入時の主な費用をご紹介します。ご参考にしていただけましたら幸いです。

  1. 1. 融資事務手数料
  2. 2. 登記手数料
  3. 3. 不動産仲介手数料
  4. 4. 印紙税
  5. 5. 登録免許税
  6. 6. 固定資産税
  7. 7. 不動産取得税
  8. 8. 消費税

融資事務手数料

住宅ローンを組む際に金融機関に対して発生する手数料です。金額は機関によって異なります。

登記手数料

建物の新築したときには所有権保存登記、住宅購入したときには所有権移転登記などの登記をする事になります。所有者本人が法務局にて登記手続きをすることも可能ですが、専門家に依頼するのが一般的です。この登記の手続きを法律上できるのは、土地家屋調査士や司法書士になり、依頼することにより登録免許税(登記するときに発生する税金)とは別に、依頼先への手数料(報酬)が発生します。
手数料は特に規定はなく、依頼先により異なるため確認が必要です。

依頼先としては
建物表題登記の登記申請は土地家屋調査士
保存・移転登記、抵当権設定登記などの登記申請は司法書士

不動産仲介手数料

不動産仲介手数料は売主と買主の間で不動産業者が仲介し、契約が成立した場合に業者への報酬として発生します。報酬額の上限は業法で決められています。

売買・交換の報酬料は

           
取引額報酬額
200万円以下の金額取引額の5%以内
200万円を超え400万円以下の金額 取引額の4%以内
400万円を超える金額取引額の3%以内

となります。(+消費税)
400万円以上の売買の場合、上限報酬額は 取引金額×3%+6万円(+消費税)で簡略計算できます。

印紙税

印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受領証(領収書)など一定の文書に課税される税金です。
不動産取引では、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすとき、契約書に印紙税が課税されます。
税額は契約金額により異なります。

「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産 譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、平成30年4月1日から平成32年 (2020年)3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。

※ これまでは、平成9年4月1日から平成30年3月31日までに作成されるこれらの契約書について 軽減措置の対象(平成26年4月1日以後作成される契約書については一部拡充)とされていました。

                                        
文書の種類記載された契約金額が本則印紙税額(1通又は1冊につき)軽減後の税率主な非課税文書

1号文書

不動産の譲渡に関する契約書
(軽減措置あり)

地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

消費賃借に関する契約書

建物の賃貸借契約は非課税

1万円以上10万円以下のもの200円

記載された契約金額が1万円未満のもの

10万円越50万円以下のもの 400円200円
50万円超100万円以下のもの1千円500円
100万円超500万円以下のもの2千円1千円
500万円超1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円超5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円超1億円以下のもの6万円3万円
1億円超5億円以下のもの10万円6万円
5億円超10億円以下のもの20万円16万円
10億円超50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

2号文書

請け負いに関する契約書
(軽減措置あり)

1万円以上10万円以下のもの200円

記載された契約金額が1万円未満のもの

100万円超200万円以下のもの 400円200円
200万円超300万円以下のもの1千円500円
300万円超500万円以下のもの2千円1千円
500万円超1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円超5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円超1億円以下のもの6万円3万円
1億円超5億円以下のもの10万円6万円
5億円超10億円以下のもの20万円16万円
10億円超50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

(平成30年4月国税庁ホームページ参照)

登録免許税(国税)

登録免許税とは不動産を登記する時に課税される国税です。

市町村役場で管理している固定資産税台帳の価格が課税標準(税額計算の基礎となる金額のこと)となり、課税される。(購入金額に課税ではない)

・固定資産税台帳の価格がない場合は登記官(法務局の職員)が認定した価格に課税される。

主な不動産登記をご紹介します。
また住宅を購入したときの条件によっては税率の軽減があります。どのような条件なのかもあわせてご紹介します。

土地の所有権の移転登記

        
内容課税標準税率軽減税率
売買不動産の価格1,000分の20 平成31年3月31日までの間に登記を受ける場合、1,000分の15
相続、法人の合弁又は共有物の分割不動産の価格1,000分の4
その他(贈与・交換・収用・競売等)不動産の価格1,000分の20

建物の登記

           
内容 課税標準 税率軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存不動産の価額1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については次の「住宅用家屋の軽減税率」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額1,000分の20

住宅用家屋の軽減税率

 
内容 課税標準 税率 軽減税率
住宅用主屋の所有権の保存登記)個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 1,000分の1.5 登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
住宅用家屋の所有権の移転登記 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 1,000分の3 同上
特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 個人が、平成30年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 (一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。) 1,000分の1 同上
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 個人が、平成30年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記 1,000分の1 同上
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 個人が、平成30年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記 1,000分の1 同上
住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 個人が、平成32年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 1,000分の1 同上

(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50㎡以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
[平成29年4月1日現在法令等] (国税庁ホームページより)

固定資産税・都市計画税(市町村)

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し、固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
東京都23区内においては、都が課税をします。
売買があった場合、1月1日現在の不動産所有者が1年分の税金を市町村に収める事になりますが、土地・家屋の引き渡しの日以降の分は日割り計算して、新しい所有者と元の所有者とで折半するのが一般的です。

概要
  • 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産(固定資産)の所有者に対し毎年課税される税金。
  • 都市計画税は原則として市街化区域内の土地・建物の所有者に対して課税される。
  • 課税するのはその土地・建物の所在地の市町村が。東京都の23区は東京都。
  • 納期前に市町村から納税通知書が送られてくる。4期に分けて収める。
  • 土地・建物の譲渡があった場合、1月1日の所有者が納税するが、引き渡し日以降の分は日割り計算し、新旧の所有者との間で折半するのが一般的。
納税額
  • 固定資産税・・・・・課税標準額 × 税率1.4%
  • 都市計画税・・・・・課税標準額 × 税率0.3%

となります。
ただし課税標準額が以下の金額未満の場合、課税されません。

免税点となる標準価格
  • 土地・・・・・30万円
  • 家屋・・・・・20万円

不動産取得税(都道府県税)

不動産取得税は土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税される税金です。
課税標準は課税台帳に登録されている価格です。

概要
  • 売買・贈与・交換・建築などにより取得したら課税される。
  • 土地や家屋の有償・無償、登記の有無にかかわらない。
  • 個人・法人は問わない。
  • 相続により取得した場合には課税されない。
  • 平成33年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とする。
平成20年 4月 1日から平成33年 3月31日までに取得した場合の税率は
  • 土地・家屋(住宅)・・・・・3/100
  • 建物(店舗・事務所等)・・・・・4/100

となります。
ただし課税標準額が以下の金額未満の場合、課税されません。

免税点になる標準価格
  • 土地・・・・・・10万円未満
  • 家屋・・・・・・23万円未満
  • その他・・・・・12万円未満

消費税(国税・地方税)

消費税は普段の生活の中で物やサービスにお金を払うとき、ほとんどの場合課税される日常生活に関わりの深い税金ですが、不動産取引の中ではどのような場面で課税されるのかご紹介します。
税率は対象金額に対して、消費税率6.3%と地方消費税率1.7%をあわせた8%の税率で課税されます。

課税対象

消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。

事業者が事業として行う取引
  • 「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人のこと。
  • 「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し継続、かつ独立して行うこと。
    • 例)個人の不動産業者が行う不動産の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者が住み替えのために自分の家を売却するなどは、事業として行う売買とはなりません。
対価を得て行う取引
  • 対価を得て行う」とは、物品やサービスを提供したことに対して代金を受けとる取引のこと。
  • 寄附金や補助金などは、一般的には対価性がないため、課税の対象とはならない。
    また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象にならない。
資産の譲渡等
  • 消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供のこと。

非課税取引

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。

非課税取引の例
  • 土地
  • 有価証券
  • 商品券などの譲渡
  • 預貯金の利子
  • 社会保険医療

不動産取引での課税対象、非課税取引例

不動産取引での課税対象、非課税取引の例をあげてみます。

課税対象
  • 建物購入費
  • 不動産仲介手数料
  • 住宅ローン事務手数料
  • 司法書士報酬料
  • 事務所・店舗などの賃貸料
非課税取引
  • 土地購入費
  • 住宅ローン利息・保証料
  • 火災保険・生命保険料
  • 居住用の賃貸料
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