東京、横浜の住居探し

東京・横浜の住まい探しのお手伝い

5ème étage Agence immobilière

お問い合わせ

Français

English

東京都渋谷区恵比寿西2-4-7 NNステーツビル F4

03-4530-4188

認定住宅新築等特別税額控除について

認定住宅新築等の特別税額控除は家を建てては壊す、という今の日本のフロー消費型社会から、質の良い建物を建て手入れをしながら今よりもっと長く使い続けていく、というストック活用型の社会への転換を目指した長期優良住宅の普及促進や、二酸化炭素の排出を抑え環境に優しい低炭素住宅の普及促進のための支援として設けられた税の特例措置です。
上記のような家を建てるにはコストもかかるでしょう。その負担を少し軽減するために、要件を満たせば新築や購入の際には税額を控除します。という措置ですね。
建てては壊すの繰り返しではなく、住みやすく良いものを世代を超えてずっと長く、環境に優しい建物。
新築する際にに検討する要素にもなるかと思います。そんなとき、税額控除があるということも後押しされる材料の一つになるのではないでしょうか。 一定の要件を満たし国から認定住宅と認められた場合、税額控除が受けることができます。

  1. 1. 認定住宅とされる要件
  2. 2. 認定住宅新築等特別税額控除の適用要件
  3. 3. 認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法
  4. 4.認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるための手続き
  5. 5.長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除

長期優良住宅と低炭素建築物の認定住宅とされる要件

長期優良住宅はその名の通り長期間に渡って住み続けられる優良な住宅のことですが、税額控除を受けるための要件は法律によって決められています。大まかな要件としては

長期優良住宅適用要件
  • 長期に使用するための構造及び設備を有していること
  • 居住環境等への配慮を行っていること
  • 一定面積以上の住戸面積を有していること
  • 維持保全の期間、方法を定めていること
低炭素建築物は
  • 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が△10%以上となること。
  • その他の低炭素化に資する措置が講じられていること。

また、長期優良住宅の認定を受けようとする場合、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請が必要です。建築するときには、施工業者に相談し書類等も作成するため、その費用も加わります。

認定住宅新築等特別税額控除の適用要件

認定住宅新築等特別税額控除の適用条件は次のすべての要件を満たすことです。

適用要件
  • 認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得であること。
  • 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供していること。
  • この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  • 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の3)及び居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法35(同条第3項の規定により適用する場合を除きます。)の適用を受けていないこと。

認定住宅新築等特別税額控除の控除期間及び控除額の計算方法

控除期間は、居住年の所得税額のみです。住民税額からの控除はありません。ただし、居住年の所得税額から控除してもなお控除しきれなかった残額がある場合は、翌年分の所得税額から控除します。

控除額は、必要となる標準的なかかり増し費用の10%です。

         
居住の用に供した年対象となる認定住宅 標準的なかかり増し費用の限度額 控除率
平成24年1月1日〜平成26年3月31日まで認定長期優良住宅 500万円 10%
平成26年4月1日〜平成33年12月31日まで 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅650万円 10%

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例の適用を受ける場合には、この認定住宅の新築等について認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けることはできません。

認定住宅新築等特別税額控除の適用を受けるための手続き

認定住宅新築等特別税額控除を受けるには手続きが必要です。
給与所得者の方でも自営業・フリーランスの方でも手続き方法は同じで、確定申告が必要です。
確定申告書に必要事項を記載して、下記の書類を添付して管轄の税務署に提出します。

低炭素建築物は
  • 認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
  • 認定住宅の登記事項証明書(原本)や工事請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、認定住宅の新築や購入をしたこと、その新築や購入をした年月日、認定住宅の床面積が50平方メートル以上であることなどを明らかにするもの
  • 認定住宅であることを証明する次の書類
       
    • 認定長期優良住宅の場合 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写しに加え、住宅用家屋証明書(写し可)又は認定長期優良住宅建築証明書
    • 低炭素建築物の場合 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写しに加え、住宅用家屋証明書(写し可)又は認定低炭素住宅建築証明書
    • 低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合 住宅用家屋証明書(特定建築物用)

長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除

長期優良住宅税控除の特例措置は新築のみが対象でしたが、平成29年4月以降はリフォームも所得税の特別控除の対象になりました。
投資型減税とローン型減税と2種類あり、いずれかの選択制となります。

投資型減税 ローン型減税
居住の用に供した年 平成29年4月1日〜平成33年12月31日 平成29年4月1日〜平成33年12月31日
対象 住宅ローンの借入れの有無に関わらず利用可能 5年以上の住宅ローンが対象
控除期間 1年間 5年間
対象項目上限額
  • 1. 耐震改修または省エネ改修工事のいずれか+耐久性向上改修工事の場合250万円
  • 2. 耐震改修+省エネ改修工事+耐久性向上改修工事の場合500万円
  • (a)省エネ改修・耐久性向上改修の合計で250万円
  • (b) (a)以外の増改築等に係る借入金合計、(a)との合計で1,000万円
控除率 一定の耐震改修又は一定の省エネ改修工事及び一定耐久性向上の改修工事にかかる標準的な工事費用相当額の10%
  • (a)は借入金の年末残高の2%
  • (b)は(a)以外の増改築等に係る借入金の年末残高の1%
適用を受けるための主な要件
  • 工事を行った者が主として居住の用に供する家屋であること
  • 工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
  • 床面積が50m²以上であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
適用を受けるために必要な手続
  • 明細書
  • 増改築等工事証明書
  • 登記事項証明書等(床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し 等

上記の書類を確定申告書に添付し税務署に提出する。

  • 明細書
  • 増改築等工事証明書
  • 請負契約書等(当該改修費用、改修年月日を明らかにする書類)
  • 登記事項証明書等(床面積が50m²以上であることを明らかにする書類)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し 等

上記の書類を確定申告書に添付し税務署に提出する。

国土交通省ホームページ参照

東京、横浜の住居探し

所在地

  • 合同会社サンキエムエタージュ
  • 東京都渋谷区恵比寿西 NNステーツビル4階
  • TEL 03-4530-4188
お問い合わせ

copyright 2018 5ème étage

TOP